積水ハウスで、夢をかたちに。

憧れをかたちに、はできなかったけど、3社で迷い積水ハウスになりました。

【必見】古屋付き土地の不動産取得税を軽減する方法

はじめに

昨年10月に古屋付き土地の引き渡しがありました。

先日、県税に関するお知らせが2通届きました。封を開けると、不動産取得税についての通知でした。一通は土地に関するもので、もう一通は建物に関するものでした。合計するとかなりの金額になります。調べてみると、固定資産評価額の3%(本則4%が令和9年3月31日取得分までは軽減)かかることが分かりました。

ちなみに、古屋は築約50年で約45坪、木造2階建て。評価額は240万円程度でした。高いのか、安いのか、微妙なところです。一度だけ中に入ったことがありますが、数年空き家になっていた間に劣化が進んだのか、床も抜けていたりと、居住できる感じではありません。ともあれ、この評価額に基づく税額は約7万円になります。

実際の請求書が発行されるのは8月1日であり、何らかの手続きを行うことで得をする人は、それまでに手続きを済ませるようにという案内だと思います。

軽減措置

ネット上で調べたうえで、役所の担当部署に電話して聞いてみました。

土地

新築を前提に購入した土地には、不動産取得税の軽減措置があります。簡単に言うと、床面積が30坪以上の家を建てる場合、土地面積が200㎡(約60坪)までの部分については、不動産取得税が実質的にかからない仕組みです。

私たちの土地は90坪ほどあるので、完全には免除されませんが、60坪分を除く30坪分のみ課税されるため、税額は約1/3になります。ただし、新築物件はまだ完成していないため、少し面倒な手続きが必要になります。

建物

私たちは購入後すぐに古屋を解体しました。購入後に使用せず、一定期間(3~4か月のようです)以内に解体する建物については、不動産ではなく動産扱いとなり、不動産取得税がかかりません。従って、手続きをすれば、この分は請求金額が0になるように記録を更新してもらえるようです。

手続き

役所に手続きも教えてもらいました。

土地

家がまだ完成していないため、軽減される部分については、家が建つまでは納税猶予措置、家が建った段階で減額措置となるようです。猶予を前提に税額を計算し直すので、今年8月には減額されない分のみが請求されるようで、この金額をまず支払う必要があるとのことでした。

予措置を認めてもらうために、建築確認申請書、建築確認証のコピー、不動産取得税徴収猶予申請書を郵送で提出します。建築確認関連資料はハウスメーカーから取り寄せ、申請書は役所のホームページからダウンロードしました。

建物が完成した後、建築検査済証と不動産取得税減額申告書を送付することで、納税猶予から正式に減額となり、手続きが完了するようです。

建物

こちらは、建物の滅失登記をした後の閉鎖謄本を法務局から取得して送るだけで、申請書などは必要無いとのことでした。閉鎖謄本というのは初めて聞いた言葉なのですが、無くなった建物や法人などについて、滅失・解散の手続きをした法務局に保存されているアーカイブのようなものに基づいて作成する証明書のようです。

滅失登記をした法務局に電話したところ、オンラインでも取得できると教えてもらいました。

www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp

システムは、デフォルト設定では現存する土地・建物しか検索できず少し戸惑いましたが、閉鎖されたものも含む、というチェックボックスを選ぶことで、うまく閉鎖謄本の申請ができたと思います。あとは、ペイジーで申請料を払って手続き完了。

現在、閉鎖謄本が郵送で送られてくるのを待っています。こうした手続きがオンラインで進むなんて、だいぶ便利になりましたね。

まとめ

面倒なことも多いですが、電話をすると丁寧に教えてくれたり、オンラインサービスが整備されていたりして、思ったよりも楽に処理できた気がします。

ハウスメーカーで土地から建築までまとめてお願いしたら、こうした手続きもハウスメーカーが手伝ってくれたのかもしれませんが、私たちの場合土地は地場の不動産業者から先行取得したため、こうした手続きが必要になりました。

building-dream-home.hatenablog.com

この手続きをちゃんとやっておくことで、納税額が結構変わります。土地を先行取得して何もしていない方、通知書通りに支払う前に、一度確認することをお勧めします。