少し前に、購入した土地に建っていた古屋の滅失登記を行いました。
建物滅失登記とは
「建物滅失登記」とは、建物が物理的に存在しなくなった際に行う申請です。 今回は建物の解体に伴い、滅失登記が必要になりました。
不動産登記法では、建物が滅失した日から一か月以内に滅失登記を行うことが義務付けられており、罰則もあります。少しのんびりしていたのですが、急いで登記を行うことになりました。
必要な書類
- 建物滅失登記の申請書
- 滅失した建物の登記簿謄本や各種図面
- 建物滅失証明書(解体業者から入手)
- 解体業者の証明書と会社の印鑑証明書(解体業者から入手)
- 該当箇所の地図
- 現地の写真
実は、建物滅失登記には決まった書式がありません。必要事項が記載されていれば、手書きでも自作でも構わないようです。必要事項は、
- 登記の目的
- 添付情報
- 申請日
- 申請人
- 不動産番号
- 建物の表示
とはいえ、まっさらな状態から自分で作成するの難しそう、ということで
を使いました。ネット上で調べてみると、いろいろと記入例があるので助かりました。
手続きの流れ
必要な書類を所管の法務局に提出します。郵送でも手続きは可能ですが、書類に不備がある場合の手戻りを避けるため、私は直接窓口で手続きを行いました。
法務局では、申請を受理後、実地確認を行う場合があり、一か月後に登記完了証を取りに来るよう指示されました。
一か月後に完了証を受け取りに行ったところ、実際には申請から一週間ほどで処理が完了していたことが分かりました。
思ったより簡単で拍子抜けしました。
まとめ
専門家に依頼する場合は、土地家屋調査士に頼むことが一般的で、相場は3~5万円程度だそうです。積水ハウスにお願いすることも検討したのですが、営業担当Iさんによると「積水ハウスで手続きを引き取ることも可能ですが、司法書士が作業をすることになるようで、それなりの費用が掛かってしまう」とのこと。
最初は少し不安でしたが、手続きは比較的簡単であり、一度で上手くいかなくても大きなトラブルにはなりにくいため、自分でやってみて良かったと思います。